自社株買いとは?メリット・デメリット、株価への影響、取得枠・消却・税金・ROE・ルールまで徹底解説

自社株買いの仕訳はどうなる?自己株式は「資産」ではない

日本の会計基準では、会社が取得した自己株式は通常の有価証券のように資産へ計上するのではなく、取得原価で純資産の部の株主資本から控除します。

100万円で自己株式を取得した場合の基本的な仕訳例

単純化すると、次のように処理します。

借方 金額 貸方 金額
自己株式 1,000,000円 現金預金 1,000,000円

貸借対照表では「自己株式」が純資産から控除する形式で表示されます。

取得手数料などはどうする?

企業会計基準第1号では、自己株式の取得、処分、消却に関する付随費用は損益計算書の営業外費用として計上するとされています。

自己株式を消却するときの仕訳

自己株式を消却した場合、会計基準では消却した自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金から減額します。

たとえば帳簿価額100万円の自己株式を消却する場合の基本形は次のようになります。

借方 金額 貸方 金額
その他資本剰余金 1,000,000円 自己株式 1,000,000円

その他資本剰余金の残高によっては追加的な会計処理が必要となるため、実務では企業会計基準や専門家による確認が必要です。

自社株買いの税金|株主側は「売り方」で扱いが変わる

証券取引所の市場で普通に売却する場合

個人が上場株式を証券取引所で通常売却し、その株式を結果として発行会社が市場で自社株買いしていた場合、投資家側では基本的に通常の上場株式の売却として扱われます。

上場株式等の譲渡益に対する税率は、所得税15%・住民税5%に加えて復興特別所得税が課されるため、一般的な個人では実質20.315%となります。

なお、NISA口座内の上場株式の譲渡益など、非課税制度が適用される場合は取扱いが異なります。

発行会社へ直接売却すると「みなし配当」が生じる場合がある

市場取引とは異なり、株主が保有株式を発行会社へ直接譲渡して自己株式として取得してもらう場合には注意が必要です。

国税庁によると、一定の自己株式取得では、株主が受け取った金銭等のうち、対象株式に対応する資本金等の額を超える部分についてみなし配当となる場合があります。

残りの部分は株式の譲渡所得等の計算対象となるため、単純な「売却代金-取得価格」という計算だけでは済まないケースがあります。

非上場会社の自社株買いは特に税金と価格に注意

自社株買いは上場会社だけの制度ではありません。非上場会社も会社法に従って自己株式を取得できます。

非上場企業では証券取引所の市場価格が存在しないため、誰から、いくらで取得するのかが重要になります。また、特定株主からの取得には会社法上の手続きも関係します。

非上場株式を会社へ売るとみなし配当が生じることがある

個人株主が非上場株式をその発行会社へ譲渡して金銭等を受け取る場合、資本金等の額に対応する部分を超える金額が配当所得とみなされる場合があります。

そのため、「取得価額100万円の株を会社へ1,000万円で売ったから900万円全部が株式譲渡益」と単純には判断できません。

相続した非上場株式には一定の特例もある

相続または遺贈で取得し、相続税の対象となった非上場株式については、一定の期間・要件を満たして発行会社へ譲渡した場合、通常ならみなし配当となる部分について、株式譲渡所得の収入金額として扱う特例があります。

適用条件が細かいため、相続株式を会社へ売却する場合は税理士などの専門家へ確認することが重要です。

自社株買いとインサイダー取引|企業自身にも注意が必要

自社株買いは、会社自身が自社株式を売買する行為であるため、インサイダー取引規制や相場操縦規制との関係にも注意が必要です。

日本取引所グループは、法人として行う自己株式取得についても、インサイダー取引未然防止のための適切な情報管理を求めています。

未公表の重要事実を知っている場合

金融商品取引法では、会社関係者などが未公表の重要事実を知った状態で対象会社の株式を売買することを原則として禁止しています。

自社株買いについても、未公表の重要事実との関係を慎重に管理する必要があります。金融庁は、信託方式・投資一任方式による自己株式取得についても、インサイダー取引規制との関係で必要となる考え方を示しています。

重要事実が公表されれば規制との関係は変わる

日本取引所グループのインサイダー取引FAQでは、重要事実が法令上の方法で公表された後であれば、その重要事実との関係で行う自己株式取得がインサイダー取引規制違反になるものではないと説明されています。

一方、新聞報道やインターネット上の憶測記事が出ただけでは、必ずしも金融商品取引法上の「公表」と扱われるわけではありません。

自社株買いの英語は?

自社株買いは英語で主に次のように表現されます。

  • share buyback:自社株買い
  • share repurchase:自己株式の買戻し・取得
  • stock buyback:米国などで一般的に使われる自社株買いの表現
  • treasury shares / treasury stock:自己株式
  • cancellation of treasury shares:自己株式の消却

日本取引所グループの英語版でも、自社株買いについて「share buybacks」や「own share repurchase」といった表現が使用されています。

自社株買い銘柄を見るときのチェックポイント

自社株買いの発表だけを見て売買を判断するのではなく、少なくとも次の項目を確認すると内容を理解しやすくなります。

  • 取得株数の割合:発行済株式数に対してどの程度か
  • 取得金額:会社の時価総額や保有現金に対してどの程度か
  • 取得期間:いつまで実施する予定なのか
  • 取得方法:市場買付かToSTNeT-3などの立会外取引か
  • 取得理由:株主還元・資本効率・機動的資本政策など何が目的か
  • 実際の取得実績:発表した枠のうち何株・何円取得したか
  • 消却予定:買い付けた株式を消却するのか保有するのか
  • 業績:売上・利益・キャッシュフローが伴っているか
  • 財務状況:自社株買い後も必要な現金を確保できるか

「自社株買いが大きい銘柄=買い」と考えない

取得枠が大きい自社株買いは注目されやすいものの、その事実だけで将来の株価を判断することはできません。

たとえば、発行済株式数に対する取得割合が大きくても、その後に業績が悪化すれば株価が下落する可能性があります。一方、取得枠が小さくても、本業の利益成長や将来の事業展開が評価される企業もあります。

また、100億円という金額でも時価総額500億円の会社と時価総額10兆円の会社では意味が大きく違います。絶対額だけでなく、時価総額や発行済株式数に対する割合を見ることが大切です。

まとめ|自社株買いは「発表額」より実際の取得内容まで確認しよう

自社株買いとは、企業が自社で発行した株式を市場や株主から取得することです。株主還元、資本効率向上、機動的な資本政策などを目的として多くの企業が活用しています。

自己株式を取得すると、EPSの計算で自己株式が除かれるため、利益が同じなら1株当たり利益が上昇する場合があります。また、自己株式は純資産から控除されるため、ほかの条件が同じならROEが上昇する場合もあります。ただし、これらは本業の利益成長とは別の効果です。

また、「100億円を上限として自社株買いを実施」と発表したからといって、必ず100億円を使い切るわけではありません。取得枠はあくまで上限であり、実際の取得額が少なくなる場合や、一定期間に取得株数が0株となることもあり得ます。

自社株買いと消却も別の手続きです。自社株買いは株式を取得する行為であり、消却は取得済みの自己株式を消滅させる行為です。EPSでは自己株式を取得した時点ですでに株式数から控除されるため、その株式を後から消却してもEPSがもう一度上昇するわけではありません。

さらに、税金については売却方法によって扱いが異なります。証券取引所で通常売却する上場株式と、発行会社へ直接株式を譲渡するケースでは課税関係が異なる場合があり、特に非上場株式の自己株式取得ではみなし配当が生じる可能性があります。

自社株買い銘柄を見る際には、発表直後の株価だけを見るのではなく、取得株数・取得金額・発行済株式数に対する割合・取得期間・実際の取得実績・消却予定・業績・財務状態を総合的に確認しましょう。

本記事は自社株買いの制度や会計・税務について一般的な情報を提供するもので、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。株価は自社株買い以外の多数の要因によって変動し、投資元本を下回る可能性があります。また、税務・会計・法務上の取扱いは個別事情によって異なる場合があるため、具体的な取引については最新の法令・公式資料を確認し、必要に応じて税理士、公認会計士、弁護士などの専門家へご相談ください。

<参考サイト>
日本取引所グループ / 金融庁 / 証券取引等監視委員会 / 国税庁 / 企業会計基準委員会(ASBJ) / 日本法令外国語訳データベースシステム