富の移転対策|2026年の贈与税と相続税の基本
富の移転対策では、税額を少なくすることだけを目的にしないことが重要です。贈与者の生活費を確保し、財産を受け取る人の希望や管理能力も確認したうえで、相続、暦年贈与、相続時精算課税などを比較します。
暦年課税は年間110万円の基礎控除
暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与財産の合計額から、基礎控除110万円を差し引いて贈与税を計算します。
110万円は贈与者ごとの金額ではなく、贈与を受けた人ごとの年間合計に対する控除です。例えば、同じ年に父から80万円、母から80万円を受け取った場合、受贈額の合計は160万円となり、単純にそれぞれ110万円まで非課税になるわけではありません。
財産の名義だけを変え、贈与を受けた人が通帳、印鑑、口座を管理できない状態では、贈与の成立や実態が問題となる可能性があります。贈与者と受贈者双方の意思を明確にし、振込記録や契約内容を残すことが大切です。
相続前贈与の加算期間は段階的に7年へ延長
2024年1月1日以後に行われた暦年課税の贈与について、相続税へ加算する対象期間は、従来の相続開始前3年以内から7年以内へ段階的に延長されます。
| 相続開始日 | 加算対象期間 |
|---|---|
| 2026年12月31日まで | 相続開始前3年以内 |
| 2027年1月1日~2030年12月31日 | 2024年1月1日から相続開始日まで |
| 2031年1月1日以後 | 相続開始前7年以内 |
したがって、2026年中に発生した相続では、加算対象期間は原則として相続開始前3年以内です。すでに一律7年になっているわけではありません。
延長された4年間に行われた贈与については、その期間の贈与財産の合計額から総額100万円を控除した残額が加算対象となります。相続開始前3年以内の贈与には、この100万円控除は適用されません。
加算の対象になるのは、原則として、その被相続人から贈与を受け、相続や遺贈によって財産を取得した人です。家族全員の贈与が無条件で加算されるわけではありません。
相続時精算課税は年110万円と特別控除2,500万円
相続時精算課税は、一定の贈与者と受贈者の間で選択できる制度です。2024年1月1日以後の贈与には、年間110万円の基礎控除が設けられています。
年間110万円を超える部分については、累計2,500万円までの特別控除を利用でき、特別控除を超えた部分には一律20%の贈与税がかかります。特別控除を利用するには、原則として期限内申告が必要です。
贈与者が死亡したときは、相続時精算課税を適用した贈与財産を相続税の計算へ加えます。2024年以後の贈与は、各年の贈与額から年間110万円の基礎控除を差し引いた残額が加算対象です。
相続時精算課税を一度選択すると、その贈与者からの贈与について暦年課税へ戻すことはできません。将来の財産額、値上がりの可能性、相続人の構成などを確認してから選択する必要があります。
暦年課税と相続時精算課税の比較
| 項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 年間基礎控除 | 110万円 | 110万円 |
| 基礎控除後の税率 | 累進税率 | 特別控除2,500万円超の部分は20% |
| 相続時の扱い | 一定期間内の贈与を加算 | 原則として適用財産を加算 |
| 制度変更 | 毎年選択できる | 選択後は同じ贈与者について撤回できない |
どちらが有利かは、贈与額、贈与期間、財産の将来価格、相続税の有無などによって変わります。年間110万円という数字だけで選ばないことが重要です。
相続税の基礎控除はいくら?
相続税は、相続財産の全額に対して直ちに課税されるわけではありません。正味の遺産額などが、次の基礎控除額を超える場合に、相続税の計算が必要になります。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば法定相続人が配偶者と子2人の合計3人であれば、基礎控除額は4,800万円です。
ただし、基礎控除額を下回っていても、財産評価が不正確であれば判断を誤ります。名義預金、未上場株式、生命保険金、過去の贈与、国外財産などの確認も必要です。
配偶者の税額軽減
配偶者が実際に取得した正味の遺産額について、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは、配偶者に相続税がかからない制度があります。
ただし、原則として相続税の申告が必要であり、遺産が未分割の場合には適用が制限されます。また、配偶者へ財産を集中させると、その配偶者が死亡した際の「二次相続」で税負担が増える場合があります。
死亡保険金の非課税限度額
被相続人が保険料を負担していた死亡保険金を相続人が受け取る場合、次の金額まで相続税が非課税となります。
500万円×法定相続人の数
相続人以外の人が受け取った死亡保険金には、この非課税枠は適用されません。また、保険料負担者、被保険者、受取人の組合せによって、相続税ではなく所得税や贈与税の対象となる場合があります。
富の移転と不動産相続の注意点
相続税評価額と売却価格は同じではない
相続税を計算する際、土地は路線価方式または倍率方式、建物は原則として固定資産税評価額を基に評価します。実際に市場で売却できる価格と、相続税評価額は一致しないことがあります。
評価額が低く見えても、売却しにくい土地、境界が不明な土地、再建築が難しい建物などでは、納税資金の確保に苦労する可能性があります。税務上の評価と資産としての使いやすさを分けて考えましょう。
小規模宅地等の特例には要件がある
被相続人の居住用や事業用として使われていた宅地について、一定の要件を満たす場合は、小規模宅地等の特例によって相続税評価額が減額されます。
例えば、特定居住用宅地等では330平方メートルまで80%減額できる場合があります。ただし、取得者、同居状況、所有期間、居住継続、申告期限までの遺産分割など、複数の要件があります。
自宅を相続すれば自動的に80%減額される制度ではありません。特例によって課税価格が基礎控除以下になった場合でも、適用を受けるために相続税申告が必要となることがあります。
相続登記は3年以内に申請する
2024年4月1日から相続登記が義務化されています。相続によって不動産を取得した人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
遺産分割が成立した場合は、その成立日から3年以内に、遺産分割の内容を反映した登記を申請する義務もあります。正当な理由なく違反すると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
2024年4月1日より前に発生した相続で登記が終わっていない不動産も対象です。原則として2027年3月31日までの対応が必要になるため、古い名義の土地や建物がないか確認しましょう。
安易な共有名義は将来の処分を難しくする
不動産を複数の相続人による共有にすると、売却、建替え、担保設定などで共有者間の調整が必要になります。共有者が死亡してさらに相続が発生すると、権利関係が細分化する可能性もあります。
共有そのものが不適切とは限りませんが、利用目的、管理費の分担、売却条件、将来の出口まで話し合っておくことが重要です。
富の移転は一家庭の相続問題にとどまらず、住宅購入、消費、資産運用、世代間格差にも影響します。米国で予測される124兆ドル規模の移転とともに、社会全体への影響を次のページで解説します。



