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「求職活動・収入申告」のほかにも、生活保護を受給している場合の決まりごとがあります。その代表的な物の中に「自宅訪問」と「医者に通うときの申告」「各種変更があった場合の届け出」「生活保護費が決定した後でできないもの」があります。

【年に3回自宅へ訪問に伺います】

平成27年度から自宅訪問の回数が年1回→年3回(4か月に1回)訪問するようになりました。近況確認と日々の生活状態を見るためです。生活保護者にとってあまり良い気分ではありませんが決まり事なので仕方ありません。

【医者に通うとき】

受給した時点ですでに通院しており係りつけ医者が多い場合は、できるだけ絞るように言われます(できるだけ最低限の医師で受診させるためとされています)。体の事情(ケガ・病気)で生活保護を受けている方は事前に提出する書類がありますので問題はありません。健常者においては風邪や歯痛などで医者へ通うようなときは、緊急な場合を除き事前に役所へ病院名と連絡先を伝えて近くの医者へ保護費受給者であると申告するように言われます。長く通院するような場合は生活保護受給者医療カードが支給されます。幾つもの医者へ通うような場合は、できるだけ1つの総合病院などを利用するように言われたりもします。

【以下に変更があった場合はすぐに届け出を】

・収入に変更があった場合(仕事先が見つかった場合)
・銀行口座の開設した場合(仕事などで給与振込口座を指定された場合など)
・家族構成の変更があった場合(離婚・子供が独立して家を出る場合など)

【生活保護費受給が決定した後でできないもの】

以下の項目は、生活保護を脱退しない限り他の収入があってもできませんので注意してください。

・クレジットカードを作ること
・損害保険・共済・生命保険などの加入(金額の大小関係なくできません)
・借金返済
・ギャンブル(競馬・競輪・競艇・パチンコなど)

いずれも大切なことなので、生活保護を受給する際は必ず以上の項目を忘れずに生活するようにして下さい。

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