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「高額療養費制度」は被保険者の年齢(70歳以上かどうか)や所得に応じて、被保険者が負担する額(自己負担額)の上限が決められています。従って、ご自身がどの区分に該当するかを知る事が非常に重要となります。
<70歳以上の方の場合>
70歳以上の被保険者の場合、所得区分により4段階に区分けされています。
所得区分 | 1か月の自己負担額上限 |
---|---|
①現役並み所得者(月収28万円以上など窓口負担3割の方) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
②一般 | 44,400円 |
③低所得者Ⅱ(Ⅰ以外の方) | 24,600円 |
④低所得者Ⅰ(総所得金額がゼロの方) | 15,000円 |
更に70歳以上の方においては、外来だけの上限額も設定されています。
高額療養費の計算においては、複数の医療機関での自己負担額を集計して高額療養費の計算を行います。また、70歳以上の方においては、平成27年度1月の前後で、所得区分による区分けの変更はありません。
<70歳未満の方の場合>
70歳未満の被保険者の場合、平成27年度1月診療分より、所得区分による区分けが5段階に変更になっています。
所得区分 | 1か月の自己負担額上限 |
---|---|
①年収約1160万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
②年収約770万円~1160万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
③年収約370万円~770万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
④年収約370万円未満/td> | 57,600円 |
⑤住民税非課税の方/td> | 35,400円 |
70歳未満の方の場合でも、複数の医療機関での自己負担額を集計して高額療養費の計算を行いますが、自己負担額が21,000円以上である必要があります。従って、可能な限り同一の医療機関で受診する方が、高額療養費制度の恩恵を受けやすいと言えます。また、会社員の方などにおいては、ご自身が加入している保険者(組合健保)にて、組合健保独自の施策を行っている場合があります。この場合、上記より更に上限が下がる場合もありますので、ご自身が加入している保険者に問い合わせしてみてください。
<高額療養費制度の利用にあたって>
高額療養費制度は被保険者であればどなたでも対象となりますが、年齢や、所得区分に応じて、自己負担額の上限が変わるため注意が必要です。複数の医療機関での自己負担額を集計しますが、70歳未満の方においては、自己負担額が21,000円以上である必要があります。また、組合健保に加入している場合は、組合健保独自施策により、更に自己負担額の上限が下がる場合があります。
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