生活保護の相談・申請について
生活保護制度は、国が定めた法律に従って地域の所轄する福祉事務所が受付・審査・受給全てを行います。
受付窓口は生活援護(保護)課が各役所にある場合と直接福祉事務所にある場合があります。
不正受給防止の為に独自の決まり事を作っているところもあります。
生活保護制度は、国が定めた法律に従って地域の所轄する福祉事務所が受付・審査・受給全てを行います。
受付窓口は生活援護(保護)課が各役所にある場合と直接福祉事務所にある場合があります。
不正受給防止の為に独自の決まり事を作っているところもあります。
生活保護を受けようとする場合、まず自身の資産確認をしなければならないことがあります。
受給資格を得るためには「身の回りの物を処分しても財産がない」「親・兄弟・姉妹の援助が出来ない」
困窮な状態であると証明するためには4つの項目をクリアする必要があります。
生活保護が決定すると守らなければいけない決まり事があります。
生活保護受給を受けたとしても、これから安定した生活を目指すために
しなければいけないことですので確認しておいてください。
「求職活動・収入申告」のほかにも、生活保護を受給している場合の決まりごとがあります。
その代表的な物の中に「自宅訪問」と「医者に通うときの申告」「各種変更があった場合の届け出」
「生活保護費が決定した後でできないもの」があります。
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