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生活保護が決定すると守らなければいけない決まり事があります。生活保護受給を受けたとしても、これから安定した生活を目指すためにしなければいけないことですので確認しておいてください。

【毎月の求職活動と収入があれば収入申告を提出】

生活保護受給が決定されると、既定の日程により保護決定通知書が郵送されます。それに基づいた金額が毎月指定日に振り込まれます。(月初めの週に振り込みがあります)そして受給者は、必ず毎月1回役所へ出向き就職活動や収入があれば収入報告書を提出しなければなりません。保護支給月から求職活動の報告書や収入があれば収入申告書を提出しなければいけません。収入があるのに虚偽申告すると支給ストップの対象になりますので十分気をつけてください。

【求職活動はどうするのか】

受給後の求職活動は、ご自身で知り合いの紹介など仕事を探すこともできます。ですが、役所からハローワークの求職活動を求められますので最寄りのハローワークでハローワークカードを作ります。そして就職するまでの間ハローワークの担当者がつくことになります(役所と連携している場合が多いので詳しくは役所の担当者へ聞きましょう)。

【収入申告とはなに?】

生活保護受給を受けている間に、一時的に得た収入やアルバイト・現物支給された場合申告する書類です。収入申告表は現物支給欄だけではなく、仕送りされた現金など他の物に対しても記入する欄があります。支給・収入金額があるときに、ある一定の条件を超えた場合受給金額から収入金額を引かれた金額が振り込まれます。翌月に収入がなければもとに戻るように見直しが行われます。

収入申告は、毎月の生活する中で1日だけアルバイトをした場合でも仕事先と金額を書いて月1回の報告書(就職活動表)と一緒に提出しなければいけません。現物支給でも同じことで身内からお米をもらっても申告する必要があります。生活保護を脱退しない限り収入・現物支給があれば申告しなければいけません。これも不正受給の防止策といったようなものになります。

【まとめ】

このように「求職活動・収入申告」などが義務化しています。理由なく拒否をする行為や求職活動をしない・行かない場合など、役所の指導に著しく警告を何回か受けた人で改善されない場合、受給解除になりかねませんので気をつけてください。

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