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高額療養費制度を利用/申請するには事後に申請をする場合と事後に申請する場合の2通りがあります。事後申請と事前申請の大きな違いは、被保険者の医療費負担が一時的に自己負担限度額以上になるか否かです。最終的な医療費負担金額に差は発生しません。
<事後に申請する場合の流れ>
被保険者が加入している医療保険(市町村国保、健康保険組合、協会けんぽなど)に対して、高額療養費の支給申請書を提出します。
1.通常通り、医療機関にて診療/入院による医療費(3割負担等)を支払います。この時点では、高額療養費制度の申請を行っていないため、被保険者は自己負担額の上限を超える金額を一時的に負担する必要があります。
2.高額療養費支給申請書を記入し、被保険者が加入している医療保険に提出します。申請書の提出時には、領収書の提出を求められる場合があります。
3.医療保険側での申請処理の後、高額療養費制度に伴う自己負担額の上限を超えた金額が支給されます。申請所を提出してから、金額が支給されるまでは3か月程度必要です。
<事前に申請する場合の流れ>
入院の場合には、事前に限度額適用認定証を申請しておく方法があります。
1.被保険者が加入している医療保険に対して、限度額適用認定証をの発行申請を行います。限度額適用認定証は9月から翌年の8月末までの1年間有効です。
2.発行された限度額適用認定証を医療機関に提示します。この場合、医療費を支払う時点で、高額療養費制度が適用されるため、自己負担額の上限までしか支払いをする必要がなく、被保険者の医療費負担が軽減できます。
<高額療養費制度の申請についてのまとめ>
高額療養費制度の利用/申請については大きく2通りあります。特に入院時においては、限度額適用認定証を事前に発行してもらう方が被保険者の医療費負担を軽減する意味でも良いでしょう。
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